職員に支給する制服で、私服としても着用出来るもの
給与所得者で、その職務の性質上制服を着用出来る者がその使用者から支給される制服その他の身回品は非課税として取り扱われており、事務服、作業服などであっても、専ら勤務場所のみにおいて着用するものであれば非課税とされています。
この場合「専ら勤務場所のみにおいて着用するもの」とは、勤務場所以外では使用することが出来ないような事務服を意味しており、私服としても使用できる洋服については制服にはあたりませんので給与として課税されます。
給与所得者で、その職務の性質上制服を着用出来る者がその使用者から支給される制服その他の身回品は非課税として取り扱われており、事務服、作業服などであっても、専ら勤務場所のみにおいて着用するものであれば非課税とされています。
この場合「専ら勤務場所のみにおいて着用するもの」とは、勤務場所以外では使用することが出来ないような事務服を意味しており、私服としても使用できる洋服については制服にはあたりませんので給与として課税されます。