慰安旅行の不参加者に対する現金支給について
会社で慰安旅行を実施するにあたって旅行に参加しない人に対して旅行費用相当額の金銭の支給をした場合、慰安旅行が役員又は使用人のために行うレクリエーションとしての旅行であっても、その参加に代えて金銭を支給する事にしている場合には、旅行に参加するか金銭の支給を受けるか選択できることになります。
このような場合には、当該旅行に参加した人に対しても不参加者に支給された金銭の額の経済的利益を受けたものとして課税する事になります。この
会社で慰安旅行を実施するにあたって旅行に参加しない人に対して旅行費用相当額の金銭の支給をした場合、慰安旅行が役員又は使用人のために行うレクリエーションとしての旅行であっても、その参加に代えて金銭を支給する事にしている場合には、旅行に参加するか金銭の支給を受けるか選択できることになります。
このような場合には、当該旅行に参加した人に対しても不参加者に支給された金銭の額の経済的利益を受けたものとして課税する事になります。この