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永年勤続者表彰に伴い夫婦同伴で海外旅行を行う場合

永年勤続者表彰に伴い夫婦同伴で海外旅行を行う場合の課税関係について、永年勤続表彰に係る旅行については、夫婦同伴を認めないとする根拠に乏しいこと、また、夫婦同伴により受ける経済的利益について課税対象とする場合には配偶者に係る旅行費用についても永年勤続者の受ける経済的利益して給与課税が行われることから、結局のところ、課税対象とするか否かについては、配偶者に係る旅行費用を含めた経済的利益の額が、その使用人の勤続期間等状況に照らし相当かどうかにより判定すべきものであると考えられます。

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