従業員所有の自家用車の借上料
従業員の所有する自家用車を借上げて、その自家用車を職務執行の為に専属的に使用させて借上料を支払う場合の取り扱いですが、従業員が、その所有する自家用車の使用による走行距離等の使用実績に基づいて金銭の支給を受ける場合で、従業員が職務を執行するための出張に伴う旅費等に代えて車両の借り上げ料として支給されている場合には、その出張に通常必要であると認められる部分については非課税となります。
しかしながら通常必要であると認められる部分を超えて支給される分は給与所得又は雑所得として、従業員が課税されることとなります。