クレジットカードで支払う医療費の医療費控除の適用時期について
医療費控除の対象となる医療費の金額はその年中に支払った金額に限られています。信販会社のクレジットカードを利用した治療費の支払いは、患者が支払うべき医療費をクレジット会社が立替払いし、患者はその立替金をクレジット会社に対して返済するというものです。
クレジット会社に対する返済は、クレジット会社に対する債務の返済にすぎないので医療費を支払ったことにはなりません。しかし病院に対するクレジット会社の立替払いは信販会社が患者に代わって医療費を支払ったことになりますから、信販会社が立替払いをしたとき(クレジットカードを利用して支払ったとき)に患者が医療費を支払ったことになります。
従って、クレジット会社が立替払いをした金額は、その患者のその立替払いをした年分の医療費控除の対象となります。