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共働き夫婦が、配偶者の医療費を負担した場合

医療費控除は、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合に適用するとされており、この場合の配偶者その他の親族の範囲については、所得金額の要件は付されていません。

このため所得を有する親族のために払った医療費であっても、その親族が医療費を支払った人と生計を一にする人である時は、その医療費を支払った人の医療費控除になります。

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