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父親の控除対象配偶者である母親の医療費を子供が負担した場合

医療費控除は、自己又は自己と生計を一にする親族の医療費を支払った場合に適用することされており、その親族が自己の控除対象配偶者や扶養親族であるかどうかは問わないこととされています。

従って父親の控除対象配偶者である母親の医療費を子供が負担した場合も、母親と子供が生計を一にしているのであれば子供が支払った母親の医療費は、子供の医療費控除の対象となります。

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