2013/2/02 支払った医療費を超える補てん金 支払った医療費を補てんする保険金等の支払がある場合には、支払った医療費の金額からその医療費を補てんする保険金等の金額を差引くこととされていますが、この場合の差引計算は、その補てんの対象とされる医療費ごとに行い、支払った医療費の金額を上回る部分の金額は他の医療費の金額からは差し引きません。