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自家用車で通院する場合のガソリン代等

医療費控除の対象となる医療費は、医師等による診療をうけるために直接必要なもので、かつ通常必要なものであることが必要とされておりこの場合の通院費は電車賃やバス賃などのように人的役務の提供の対価として支出されるものをいうものとして取り扱われております。

従って、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金は、医療費控除の対象となりません。

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