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医療費控除の対象となる親族の範囲

医療費控除は、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合に適用するとされています。

この場合の親族の範囲は6親等内の血族及び3親等内の姻族となりますので、例えば兄の子供の医療費を支払った場合は3親等の血族に当りますから、生計を一にしているなど他の要件を満たすときは医療費控除の対象となります。

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