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同居していない両親の医療費を子供が負担した場合

医療費控除は、自己又は自己と生計を一にする親族の医療費を支払った場合に適用するとされています。そしてこの場合の「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に居住していることをいうのではなく、これらの親族間において常に生活費、学資金、療養等の送金が行われている場合は生計を一にすることとなります。

従って同居していない両親の医療費を子供が負担した場合であっても、例えば両親の年収が少額で子供からの仕送りで生活しているというような場合であれば、生計を一にしていることとなり、子供が負担した医療費は子どもの医療費控除の対象となります。

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