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海外旅行先で支払った医療費

外国の医師に対して支払った治療費も医療費控除の対象となります。なを、治療費を外国通貨で支払った場合には、その支払いをした日における外国為替の電信売相場と電信買相場の仲値(TTM)によって円換算した金額を支払った医療費控除の対象とします。

 

 

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