中小企業診断士などの資格を持たない経営コンサルタントに支払う報酬
中小企業診断士などの資格を持たない経営コンサルタントと契約を結び料金を支払った場合ですが、源泉徴収の対象となる企業診断員には中小企業診断士だけではなく、直接企業の求めに応じてその企業の状況について調査及び診断を行ったり、企業経営の改善及び向上のための指導を行う者、例えば経営士、経営コンサルタント、労務管理士等と称するものも含まれることとされています。
従って中小企業診断士などの資格を持たない経営コンサルタントに支払う報酬についても「企業経営の改善及び向上のための指導を行う者」に該当すると考えられますので、企業診断員の業務に関する報酬・料金等として源泉徴収が必要になります。