デザインとその施工の対価を一括して支払う場合の源泉所得税について
デザインの対価を支払う場合には源泉徴収の必要がありますが、デザインとその施工の対価を一括して支払う場合には、その対価の総額を「デザインの報酬又は料金」と「施工の対価」とに区分し、デザインの報酬等の部分について源泉徴収を行う必要があります。
デザイン料部分を合理的に見積もることによりデザイン料部分について源泉徴収することになります。しかし、そのデザイン料に相当する部分が極めて少額であると認められるときは、強いて源泉徴収をする必要はありません。