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建築士が行う土木工事の設計及び工事管理の源泉徴収について

源泉徴収を必要とする建築士の業務の範囲については、「建築物」の設計及び工事管理等に限られています。

土木工事は建築物ではなく建築基準法や建築士法のような法的規制がないため、いわば資格の有無にかかわらず誰でも設計又は工事管理を行うことができることになります。
土木工事の設計及び監理を建築士に依頼しても、たまたま建築士の資格を有しているものに依頼し報酬を支払ったにすぎませんから、建築士の業務に関する報酬には当たりません。従って源泉徴収の必要はありません。

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