外交員に支払う通勤費用
外交員に対する報酬を固定給はなく歩合給のみを支給している場合で、その全額を外交員報酬として支給している者に対して通勤費用を支給した場合の課税関係ですが、非課税とされる通勤手当は「給与所得を有するもの」が受ける者に限られており、給与所得を有しないものが受ける者には適用されないものと解されます。
従って、給与所得とされる固定給がある場合には非課税とされる余地もあるでしょうが、報酬の全額が外交員報酬とされる場合には、所得税が非課税の給与所得には該当せず、これらの通勤手当は外交員報酬として取り扱われます。