社員や取引先に支給する新社屋の完成記念品について
創業記念、増資記念、工事完成記念などのように、会社にとって記念すべき行事の際に記念品を支給することがあります。このような記念品の支給は一般的に儀礼的な要素が強いものと考えられ、また、株主とか取引先などの事業関係者にも配られることなども考慮して、記念品の処分見込価額が1万円以下であれば課税しないくて差し支えないこととされています。
1人に支給する記念品が複数ある場合には、各記念品の処分見込額の合計額が1万円以下かどうかで課税の要否を判断することになります。