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職務の遂行上やむを得ない必要に基づき貸与を受ける家屋等

職務の遂行上やむを得ない必要に基づき、使用者から指定された場所に居住すべき人が、その指定する場所に居住するために貸与を受けた家屋については、その家屋の貸与を受けることにより生ずる経済的利益は課税しないこととされています。

早朝又は深夜勤務を常例とするホテル、旅館等の住込みの使用人に対して提供した部屋等も上記の家屋に当ります。

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