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社員に業務遂行上必要な英会話を勉強させるための費用

使用者が自己の業務遂行上の必要に基づき、役員又は使用人にその職務に直接必要な技術若しくは知識を習得させるための講習会等の出席費用又は大学等における聴講費用に充てるものとして支給する金品については、その費用として適正なものには課税しなくて差し支えないこととされています。

この場合「役員又は使用人としての職務に直接必要」な知識とは、現にその使用人が従事している職務に直接必要な知識だけではなく、会社の業務遂行上、その使用人にとって、将来その職務に直接必要となる知識の習得の費用も非課税になるものと考えられます。

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