個人事業から法人成をした場合における勤続年数
個人事業から法人成をした場合において個人事業から引き続き勤務している従業員に退職金を支払う場合における勤続年数の計算については、退職給与規定に個人事業当時からの期間を含めた勤続期間を基礎として退職金を計算する旨が定められており、それに従って計算した退職金を支払うのであれば原則として個人事業当時の勤続期間を含めて勤続期間を計算することが出来ます。
ただし事業主及び青色専従者であった人の場合は、あくまでも法人設立の日から退職するまでの期間が勤続年数となりますので個人事業当時の勤続期間を通算する事は出来ません。