外国人社員の休暇帰国(ホームリーブ)のための旅費
ホームリーブのために必要な運賃(その者と生計を一にする配偶者その他の親族に係るものを含みます。)を雇用主が負担した場合には、それが合理的と認められる通常の旅行の経路・方法であればその負担した額については所得税を課税しなくて差し支えないこととされています。
なお、こと取扱いは就業規則に基づき、おおむね一年以上の期間を経過するごとに行われるものに限られます。
また課税しないホームリーブには、単なる観光旅行、本人の伴わない家族のみの帰国及び本人の母国以外の国への帰国等はふくまれないことは言うまでもありません。