従業員の福利厚生として、会社がサークル活動費を負担した場合
使用者が従業員の福利厚生の一環として実施するサークル活動のための諸費用については、それがそのサークルに所属する各個人に支給されたものでない限り課税の問題は生じません。
なお、諸費用が各人に支給されていないことを明らかにするためには、会社が負担した活動資金について、各サークルの責任者がその支払明細を記録し、また、購入した用具等を管理しておく必要があります。
使用者が従業員の福利厚生の一環として実施するサークル活動のための諸費用については、それがそのサークルに所属する各個人に支給されたものでない限り課税の問題は生じません。
なお、諸費用が各人に支給されていないことを明らかにするためには、会社が負担した活動資金について、各サークルの責任者がその支払明細を記録し、また、購入した用具等を管理しておく必要があります。