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外国人従業員の居住者、非居住者の判定

居住者とは、「日本国内に住所を有し、又は現在まで引き続き1年以上居所を有する個人」をいい非居住者とはそれ以外の個人をいいます。
しかし、住所の有無や1年以上の居所の有無の判定はなかなか難しいところがあり具体的には次の推定規定により判定する事になります。

①職業の内容から見て、1年以上継続して日本に居住する必要があると認められる場合には、居住者と推定します。

②日本における在留期間が、契約等であらかじめ1年未満ということが明らかな場合は非居住者となりますが、それ以外の場合は居住者と推定します。

③日本国籍を有する者が、国内において生計を一にする配偶者等及び資産の有無等の状況からみて、国内において継続して1年以上居住すると推測するに足りる事実がある場合には居住者と推定します。

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