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非居住者からの土地等の譲渡に対する課税について

非居住者又は外国法人が国内にある土地等を譲渡した場合には、譲受人は、譲渡対価について10.21%の税率で所得税を源泉徴収しなければならないこととされています。

ただし、譲渡した不動産の価額が1億円以下で、かつ譲受人が自己又は親族の居住の用に供する場合には、源泉徴収の必要はありません。

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