源泉徴収を要する広告宣伝の賞金等の範囲
賞金・賞品を支給する場合に所得税の源泉徴収をしなければならないのは、次のいずれの要件にも該当する場合に限ります。
①事業の広告宣伝のための賞として支給されるものであること
②50万円を超える金額であること
③支払の対価が旅行その他役務の提供を内容とするものである場合には、金品との選択ができるものであること
ただし、それが他の源泉徴収の対象となる報酬・料金等に該当する場合には、所得税の源泉徴収を要することはいうまでもありません。
賞金・賞品を支給する場合に所得税の源泉徴収をしなければならないのは、次のいずれの要件にも該当する場合に限ります。
①事業の広告宣伝のための賞として支給されるものであること
②50万円を超える金額であること
③支払の対価が旅行その他役務の提供を内容とするものである場合には、金品との選択ができるものであること
ただし、それが他の源泉徴収の対象となる報酬・料金等に該当する場合には、所得税の源泉徴収を要することはいうまでもありません。