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プロゴルファーと締結した用具使用契約の対価

製品の販売促進を図るため、プロゴルファーと用具の使用契約を結び、トーナメントで自社製品を使用してもらう場合において支払う金銭については、プロゴルファーの業務に関するものと認められますので、プロゴルファーの業務に関する報酬・料金等として源泉徴収をする必要があります。

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