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従業員に結婚祝金を支給した場合

結婚祝金等については、原則として給与等とされますが、その額が支給を受ける者の地位等に照らし社会通念上相当と認められるものについては課税しないこととしています。

これは結婚祝金等の贈答は、使用者と役員又は使用人との間に限らず、広く社会一般的に慣習としておこなわれているところであることから、使用者から支給されるものであるからといって、その結婚祝金等として常識的な金額のものにまで課税するのは妥当ではないことから定められたものです。

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