法人が会社役員賠償責任保険の保険料を負担した場合の取り扱い

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法人が会社役員賠償責任保険の保険料を負担した場合の取り扱い

会社役員賠償責任保険は、株主代表訴訟により役員が敗訴した場合に払う賠償金等をカバーする部分を特約部分とする保険です。

当該特約部分に対する保険料は、税務上、被保険者である役員が負担すべきものとされていますので、これを法人が負担した場合には経済的利益の供与があったものとして、給与課税されることになります。

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