2013/8/31 扶養控除の対象となる扶養親族の範囲について 扶養親族とは、その年の12月31日の現況において、所得者と生計を一にする親族(配偶者及び青色事業専従者、白色事業専従者を除きます。)で合計所得金額が38万円以下である人をいいます。 親族とは民法第725条に規定する6親等内の血族、3親等内の姻族をいいます。