慰安旅行の不参加者に支給する土産品について
レクリエーション行事の不参加者に対して、その参加者に代えて金銭を支給した場合には不参加者のみでなく、参加者についてもその不参加者に支給した金銭に相当する額が課税の対象とされます。
旅行の参加に代えて物品を支給した場合には参加者への課税の問題は生じませんが、不参加者に支給した土産品についてはその購入価額をもって不参加者に対する課税の対象とするのが原則です。
但し、3千円程度の少額の土産品であれば強いて課税する必要はありません。
レクリエーション行事の不参加者に対して、その参加者に代えて金銭を支給した場合には不参加者のみでなく、参加者についてもその不参加者に支給した金銭に相当する額が課税の対象とされます。
旅行の参加に代えて物品を支給した場合には参加者への課税の問題は生じませんが、不参加者に支給した土産品についてはその購入価額をもって不参加者に対する課税の対象とするのが原則です。
但し、3千円程度の少額の土産品であれば強いて課税する必要はありません。