2013/9/21 従業員の子供が学校に入学する際に入学祝い金を支給した場合の課税関係 使用者が使用人に対し支給する祝金は原則としてその者に対する給与等とされます。しかし入学祝い金については広く一般的に行われているところから、その金額が支給を受ける者の地位等に照らし、社会通念上相当であると認められるものについては、結婚祝い金等に準じて課税しなくて差し支えありません。