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源泉徴収を要する広告宣伝の賞金品等の範囲

広告宣伝のための賞金・商品等を支給する場合に所得税の源泉徴収をしなければならないのは次の要件のいずれにも該当する場合に限られます。

①事業の広告宣伝のための賞として支給されるものであること
②50万円を超える金額であること
③支払の対価が旅行その他役務の提供を内容とするものである場合には、金品との選択が出来るものであること

ただしそれが源泉徴収の対象となる報酬・料金等に該当するときは、その該当するものの報酬・料金等として所得税の源泉徴収を要する事はいうまでもありません。

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