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テレビ放映に使用するテロップ制作代金を個人に外注した場合の源泉徴収について

テレビ放映に使用するテロップ制作代金を個人に外注した場合の源泉徴収については、いわゆるテロップの代金についてはデザインの報酬として源泉徴収の必要があります。

デザインとは一般的に実用的美的造形を計画し、これを可視的に表現する事をいいます。
テロップは一般にテレビ放映の際に通常のカメラを通さずに絵画、図面、文字等を送信する装置をいい、その送信のための文字等の制作の対価はデザインの報酬に該当します。

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