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生計を一にする親族に支払った借入金利子

事業所得の経費は、収入を得る為に直接要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費等の経費の額とされていますので、事業の運転資金を金融機関等から借り入れた場合の借入金利子は必要経費になります。

しかし、生計を一にする親族にその事業に係る対価の支払いをしても事業所得の金額の計算上、必要経費にならず、その親族が支払いを受けた対価の額は各種所得の金額の計算上ないものとして取り扱われます。

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