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慰安旅行として行う海外旅行

旅行先が国内及び国外をとわず、これらの旅行に参加した従業員がうける経済的利益については、総合的に判断して、課税・非課税の判定を行います。なお、次のいずれの要件も満たしている場合は原則として給与として課税しなくて差し支えありません。

①旅行期間が4泊5日以内のものであること

②旅行参加者が全従業員の50%以上であること

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