役員のみで行った慰安旅行費用について
役員のみで慰安旅行を行った場合に、それが法人の業務の遂行上必要な場合には交際費等に該当し、それ以外の場合には役員給与となります。
一般に、役員だけの旅行が業務遂行上必要なものとして行われる事例はほとんどなく、通常は役員に経済的利益を与えたものとして役員給与になるとなると考えられます。
役員給与となる場合は定期同額給与に該当しないため、法人税法上の損金不算入となります。
役員のみで慰安旅行を行った場合に、それが法人の業務の遂行上必要な場合には交際費等に該当し、それ以外の場合には役員給与となります。
一般に、役員だけの旅行が業務遂行上必要なものとして行われる事例はほとんどなく、通常は役員に経済的利益を与えたものとして役員給与になるとなると考えられます。
役員給与となる場合は定期同額給与に該当しないため、法人税法上の損金不算入となります。