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業務上の使用に充てられる部分がある場合の社宅の賃貸料

社宅の一部を公的に使用している場合には、原則としてその実際の使用状況を考慮して賃貸料相当額を算定する事になりますが、合理的な算定は実務上相当の手数と困難を伴うため簡便法により、例えば年間の使用割合が30%程度であるのなら、通常の賃貸料の70%以上を社宅家賃として徴収していれば給与として課税されません。

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