前の給与の支払者が支払った給与の金額等が分からない時の年末調整
前の給与の支払者が支払った給与の金額等が分からない時の年末調整は出来ません。 従って、従業員に対し
前の給与の支払者が支払った給与の金額等が分からない時の年末調整は出来ません。 従って、従業員に対し
控除対象配偶者は 、「青色事業専従者に該当するもので給与の支払を受けるものを除く 。とされていますが
弁護士に対して報酬の他、旅費及び日当の請求を受け支払った場合の源泉徴収の範囲ですが、給与所得者には旅
中途入社の社員の年末調整について、基礎控除や扶養控除を月数按分する必要の有無ですが、年末調整に際して
給与所得者が年の中途で退職する場合には、死亡退職など一定の事実があるときを除き、その退職の時に年末調